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扶養控除をうけるには

所得を少なく計算し、支払う税金が安くなる補助制度
です。
扶養控除とはまず、同居する人の中に扶養親族に
扶養控除の金額については条件によって異なります。
普通に配偶者や同居している親族の場合は38万円に
なります。
また配偶者や同居の親族が特別障害者の場合、
通常で63万円、特別障害者で98万円の扶養控除
(25万円プラス)になります。
また70歳以上の方が扶養親族の場合、扶養控除では
また70歳以上で同居している扶養親族は、普通で
58万円、特別障害者で93万円(20万円プラス)に
なります。
さらに扶養親族が障害者の場合は扶養控除とは別に
人を指します。
また配偶者の場合は扶養控除ではなく、
配偶者控除になります。
では、扶養控除の範囲に入るか気になるケースについて
振込みや現金書留などで現金を送付している事実が
必要になります。
扶養控除の証明書として必要になりますから、写し
などをとっておきましょう。
これは扶養している割合や人数に関係なく、重複して
控除することは出来ません。
民法上で内縁の妻は配偶者にあたらないとされて
いるため、扶養控除の適用範囲にははいりません。
同様に内縁の妻の子供も同じく扶養控除の扶養控除

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