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家族がいるなら

あてはまる時にうけられるものです。
扶養控除の趣旨は扶養家族がいる場合所得税の計算で
所得を少なく計算し、支払う税金が安くなる補助制度
です。
なります。
また配偶者や同居の親族が特別障害者の場合、
扶養控除は73万円(35万プラス)になります。
これがベースです。
上記でさらに扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は
58万円、特別障害者で93万円(20万円プラス)に
なります。
さらに扶養親族が障害者の場合は扶養控除とは別に
障害者控除が追加で受けられます。
(27万円か40万円のいずれか)
また配偶者の場合は扶養控除ではなく、
配偶者控除になります。
では、扶養控除の範囲に入るか気になるケースについて
生計が一になっていることが条件になるため、銀行
振込みや現金書留などで現金を送付している事実が
必要になります。
扶養控除の証明書として必要になりますから、写し
いるため、扶養控除の適用範囲にははいりません。
同様に内縁の妻の子供も同じく扶養控除の
範囲にはあたりません。
扶養控除はもともと扶養控除制度(扶養控除法)と
呼ばれるもので子供を養育している人に
扶養控除

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